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mespesadoさんによる経済談義(98)【シリーズ:検証!消費税③】 [mespesadoさんによる1億人のための経済講]

「消費税」についてのmespesadoさんの議論の、私なりの納得であった、

①消費税に関する納税義務は消費者ではなく事業者にある。(間接税ではなく直接税である。)
②商店における「外税」は法的には税金ではない。単なる便乗値上げである。
③「消費納税額 = ( 年間売上高 × 8% ) - ( 年間仕入高等 × 8% ) 」と考えるのではなく「消費納税額 = ( 利益 × 8% ) + ( 従業員給与 × 8% )」と考えるべきである。
④消費税とは赤字の企業からも税金が取れる仕組みである。
⑤輸出企業に輸出還付金を与えるために考えられた仕組みでもある。
⑥もともと消費税の導入が消費者を騙すアコギな動機に基づく税なので、このまま行くと制度の矛盾が噴き出して、何かが起きる。

このうち、①についての詳しく見てみると、法令や国税庁の考え方で《「消費税」は「間接税」ではない、と主張されているわけではない》ので、必ずしも①とは言えないかもしれない、というのが今回の結論です。それではそもそも消費税とはどんな税なのかということで、次回へとつづきます。

*   *   *   *  *

809:mespesado:2019/06/27 (Thu) 23:03:48

>>792
【シリーズ:検証!消費税③】
 今回は、まず「直接税」と「間接税」の区別について。
 税金には、税を納める義務が課されている「納税義務者」と、実際の税を負担する「担税者」がいます。この両者が同一人であるような税金を「直接税」別人である場合を「間接税」という、というのがその定義です。
 …と書きましたが、この両者の違いって厳密に区別できるのでしょうか?
 これらの違いを当の財務省はどのように区分しているのか、財務省のサイトで調べてみましょう↓

税の種類に関する資料
https://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/condition/a01.htm

 それによると、課税主体による区別として「国税」と「地方税」に分けることとは別に、税金の対象の違いによって「所得課税」「資産課税等」「消費課税」の3種類に分かれるとしています。
 興味深いのは、「直接税」「間接税」という分類にはなっていない、ということです。
 そこで、消費税が含まれる「消費税等」という項目についてのページを見てみると、以下のようになっています↓

消費課税の概要
https://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/consumption/d01.htm

 それによると、「消費課税」なるカテゴリーは、更に「消費税」「個別間接税等」に分かれる、とされています。面白いのは、「間接税」という言葉が「個別間接税等」という言葉の中には含まれているのに、個別でない間接税という概念は無く、それに相当するのが「消費税」なのかな、と思いきや、もしそうなら「消費税」と「個別間接税等」をひとくくりにしたジャンルを「間接税」と名付ければよいのに、そうは名付けずに「消費課税」と名付けています。
 これは一体どういうことなのか。この件について解説した「税務大学校」のテキストである『税務大学講本』の中身が国税庁からネットに公開されていますが、その中の「消費税法」という章の中に、次のページがあります↓

https://www.nta.go.jp/about/organization/ntc/kohon/syouhi/pdf/01.pdf#page=1

> 租税は、従来から財政学上の様々な学説により分類されているが、税の
> 転嫁の有無により「直接税と間接税」とに分類し、実際に税金を負担す
> る者(担税者)と、その税金を直接納める者(法律上の納税義務者)と
> が同一となるものを直接税といい、異なるものを間接税という学説が代
> 表的である。

 この記述によると、「直接税」とか「間接税」という区別は法律上の分類ではなく、単なる学説によるもののようです。しかも、冒頭で述べたように、「納税義務者」という概念は法律で定められているのに「担税者」の方はそうではないようです。
 しかし、よく考えるとこれは当然で、まず「納税義務者」の方は、法律で厳密に定めておく必要があります。なぜなら、税を払い忘れている人に督促するのに督促先を明示しておく必要がありますし、脱税した場合に処罰する相手を明確に法で定めておかなければならないからです。
 これに対して「担税者」の方は、明確に定まっているようでいて、意外にも明確に定まっていません。
 どういう意味かというと、例えば先ほどのリンク先で「個別間接税」のジャンルに出てくる税(例えば「酒税」など)の場合、「担税者」は普通は酒を買った「消費者」が負担していると考えていますが、この場合は酒を売買した場合に購入者、すなわち「商品の対価を支払った人」が「担税者」であると見做しているわけですね。
 一方、サラリーマンが会社から給料を受け取ると、この給料にかかる「所得税」は、労働力という「商品の対価を受け取った人」すなわちサラリーマン当人が「担税者」であると見做されます。
 このように、ある商品に対する売買が行われた場合、それに伴って金銭の授受が行われますが、その金銭の授受に掛かる税金は、支払う方が負担したと見做すのか、受け取る方が負担したと見做すのか、実はそんなに明確ではないですよね。そういう不明確さもある上に「担税者」については法律で指定しておく必要性も無いので法定の概念にはなっていないものと思われます。
 そういうわけで、「直接税」と「間接税」の区別、実は法律上の区別ではない、ということが判明しました。先ほどの『税務大学講本』では一応「担税者」は最終製品購入者である消費者であるということに「学説上は」なっているため、これが「納税義務者」として法定されている各「事業者」とは別人であるため、「消費税」は「間接税」である、と解説されていますが、これはあくまで学説上のことに過ぎないようです。
 すると、前に紹介した湖東さんが、財務省の政令で間接税が列挙されている中に「消費税」が含まれていないと言っていたのは何か、ということになるのですが、これは先ほどのリンク先である「消費課税の概要」にあるように、「個別間接税等」に述べられている税金の項目を列挙したものに過ぎず、消費税は、もし間接税と見做したとしても「個別」の商品に対する間接税ではないから含まれていないのでしょう。つまりここに含まれていないからと言って、法令上「消費税」は「間接税」ではない、と主張されているわけではないのです。ここは湖東さんの勇み足でしょう。
 さて、次回はいよいよ「消費税法」そのものを見ていくことにします。  (続く)



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 星空サラ 姫野義昭


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    __________
   y.enjoy.m  竹下陽亮_03-5224-1852_STAFFSERVICE


by 星空サラ 姫野義昭 (2019-06-28 23:14) 

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