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mespesadoさんによる経済談義(99)【シリーズ:検証!消費税④⑤】 [mespesadoさんによる1億人のための経済講]

【シリーズ:検証!消費税④⑤】、私のいい加減な頭では追っていくのがしんどい「法律脳」世界を垣間見ました。

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821 名前:mespesado 2019/06/29 (Sat) 10:11:55

>>809
【シリーズ:検証!消費税④】

 今回はいよいよ「消費税法」にどう具体的に記述されているのかを見ていきたいと思います。そこで、e-Gov という、法令の条文が見られるサイトの「消費税法」という項目は以下のとおりです↓

https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=363AC0000000108

 この第四条によると、「課税の対象」について書かれています:

> 国内において事業者が行つた資産の譲渡等(特定資産の譲渡等に該当す
> るものを除く。第三項において同じ。)及び特定仕入れ(事業として他
> の者から受けた特定資産の譲渡等をいう。以下この章において同じ。)
> には、この法律により、消費税を課する。

 読めば明らかなように、「資産の譲渡」という「行為」に対して消費税を課す、と書いてあり、税金が「誰に対して」ではなく「何に対して」課せられるのかを規定するものだ、ということが明確になっていますね。
 続く第五条には「納税義務者」について書かれており、
> 事業者は、国内において行つた課税資産の譲渡等(特定資産の譲渡等に
> 該当するものを除く。第三十条第二項及び第三十二条を除き、以下同じ。)
> 及び特定課税仕入れ(課税仕入れのうち特定仕入れに該当するものをい
> う。以下同じ。)につき、この法律により、消費税を納める義務がある。

 冒頭に「事業者は」という主語があり、税金を納める義務があるのが「誰か」ということを明確に示しています。
 以上のように、法律では「納税義務者」は定めているけれども「担税者」については定めが無く、単に「何に対して税を課すか」という「課税対象」について定めているだけであることがわかります。
 以下、第六条で「非課税」となる項目を、第七条で、輸出に対しては免税とする旨の「輸出免税等」について、そして第九条では「小規模事業者に係る納税義務の免除」について規定されています。またちょっと面白いのは、第十九条で、「課税期間」が定められており、個人事業者の場合は「暦年」と、法人の場合は「事業年度」と定められていることです。
 さて、あと細かい規定は飛ばして課税額を定める条文に行きます。
 第二十八条に「課税標準」というものを定める旨が規定されています:

> 課税資産の譲渡等に係る消費税の課税標準は、課税資産の譲渡等の対価
> の額(対価として収受し、又は収受すべき一切の金銭又は金銭以外の物
> 若しくは権利その他経済的な利益の額とし、課税資産の譲渡等につき課
> されるべき消費税額及び当該消費税額を課税標準として課されるべき地
> 方消費税額に相当する額を含まないものとする。以下この項及び第三項
> において同じ。)とする。

 法条文特有のややこしい書き方になっていますが、これは要するに課税資産の譲渡、すなわち経済学者がよく言う「財」の提供に対して支払われる対価を P と書き、「課税標準」を P* と書き、この P* に対して課される消費税(国税分)を T1 、消費税(地方税分)を T2 とするとき、

 P* = P - T1 - T2  ……… ①

ということを意味しています。そして第二十九条には税率として

> 消費税の税率は、百分の六・三とする。

と書いてあります。つまり、消費税率(国税分)を α1 とするとき

 α1 = 6.3%

と規定している、ということです。同様に、地方消費税法では同様にして、消費税率(地方税分)を α2 とするとき

 α2 = 1.7%

と定められています。一般に税法で「課税標準」とは税金を課す対象となる金額のことを指しますから、「税率」を α1 あるいは α2 と定めた、ということは、それらの「税額」 T1 と T2 を

 T1 = P* × α1  ……… ②
 T2 = P* × α2  ……… ③

と計算する、ということを意味します。
 ややこしい定義ですね。最初に与えられているのは取引額 P と税率 α1及び α2 です。で、知りたいのは税額 T1 と T2 なんですが、それが陽に定義されているのではなくて、陰に、つまり「連立方程式」①、②、③を解いて求めなさい、と言っているのです!何ということでしょうw小学校(中学校かな?)の算数の宿題みたいですw
 まあ、仕方ないからこの連立方程式を解くことにしましょうw
 まず、① の右辺の T1 、T2 のところに ② と ③ の右辺を代入すれば、

 P* = P - ( P* × α1 ) - ( P* × α2 )

となり、これは、マイナスの項を移項すれば、

 P = P* + ( P* × α1 ) + ( P* × α2 )

となり、これは更に

 P = P* × ( 1 + α1 + α2 )

となるので、ここでようやく「課税標準」P* を割り算によって

 P* = P ÷ ( 1 + α1 + α2 )

という式で求めることができました!
 あとは、この課税標準 P* と税率 α1 、α2 を使って、② と ③ から払うべき税額が計算できることになります。で、実際にこれらの税額を最初に与えられた P と α1 と α2 だけを使って表すと、

 T1 = P × α1 ÷ ( 1 + α1 + α2 )
 T2 = P × α2 ÷ ( 1 + α1 + α2 )

となります。ややこしいですね。そんなややこしいことをするくらいなら、何で最初から P のことを「課税標準」と定義して、そのかわり税率を α1に対する 6.3% とか α2 に対する 1.7% とかで規定するんじゃなくて、

 α1* = α1 ÷ ( 1 + α1 + α2 )
 α2* = α2 ÷ ( 1 + α1 + α2 )

のことを税率と呼んで、それぞれ具体的な税率は 6.3% ÷ 108% 及び 1.7% ÷ 108% と規定する、というのでもいいはずですよね。
 え?割り切れなくて端数が出るから?でも、そもそも消費税率の 6.3%とか 1.7% なんて、厳密にこの値に設定する必要があるわけじゃないんだから、逆に α1* や α2* を端数の付かない切りのいい数字で定めればいいだけであって、その方が消費税率が陽に、しかも②と③のような簡単な掛け算で計算できるわけだから、そうすればいいのになぜそうしなかったのか?これは全くの謎です(本連載の後の方でこの謎解きをします)。
 ちなみに上で法的に規定された課税標準」ですが、これは単に税金を計算するだけのために便宜的に定義された概念に過ぎません。例えば「所得税」には「課税所得」なんていう名前の「課税標準」がありますが、こんなもん、所得税の計算をするためだけに用いられるもので、この額自体は我々の生活に関係するものでも何でもありません(「可処分所得」という概念なら生活に直結しますけど、こちらは経済統計の述語であって、税法上の概念ではありません)。
 つまり、我々が普段思わされてきているような、店で付いている値段というものは、小売店がその商品の値段として付けた値段に消費税をプラスしたものを払わされているのだ、と勝手に思っていますが、税法上はそのような規定があるわけではなく、単に店で付いている値段から消費税法第28条によって「課税標準」という金額が定められ、その「課税標準」に 6.3% +1.7% = 8% を乗じた額がこの商品に対する「消費税額」になる、と規定されているだけなのです!
 ですから、よくお店のセールなんかで「今日は消費税分をオマケします!」とか言って、普段は税込み1080円で売っている商品を1000円で販売したとすると、お客さんは「あ、今日は80円の消費税を店が払ってくれてるんだな」と思うでしょうが、実は税法の規定によれば、これは販売価格を1080円から1000円に「値引き」しただけで、この1000円に対する「課税標準」は 1000円 ÷ 108% つまり926円とみなされ、それに対する消費税は、80円ではなくて 926円 × 8% つまり74円になる、ということです。まあ、店が74円を税金で払っていることは確かですが、店の儲けは 1000円 - 74円 つまり926円となり、お客さん
が錯覚したような 1000円 - 80円 = 920円 になるわけじゃないのです。
 さて、こういうセコい話はさておきw、以上のような消費税額の法律上の定め方を知れば、私が >>754 で紹介した湖東さんの講演の中で暴露した

> 消費税が日本に初めて導入されたとき、サラリーマン同盟という組織が
> 国を相手取って、「自分たち消費者が納めた事業者が免税業者などで国
> に納めていない例があるのはおかしい」という訴えをしたら、判決は
> 「消費者が事業者に対して支払う消費税分は、あくまで商品や役務の提
> 供に対する対価の一部としての性格しか有しないから、当該消費税分に
> つき、過不足無く国庫に納付する義務を消費者との関係で負うものでは
> ない。」という確定判決が出た(平成2年地裁)。

という判決は驚くには当たらないいわけです。つまり、この判決で言う「消費者が事業者に対して支払う消費税分は、あくまで商品や役務の提供に対する対価の一部としての性格しか有しない」というのは、「商品や役務の提供に対する対価」つまり上述で P と書いた方( P* ではない)に対して、消費税は、この P をもとに①、②、③の連立方程式を解いて求まる P の内訳としての額 T1 と T2 に過ぎない、とうことを述べているわけですね。つまり計算の途中に「課税標準」P* というものが出てくるが、勘違いしないでね、これは単に消費税額を計算するだけのために便美的に持ち込んだ概念に過ぎないんだから、法的には「店の定めた課税前の価格に税率を掛けた額を消費者が負担したのを店が代行して支払っている」という建て付けになっているわけじゃないんだ。だから店と消費者との間に消費額の支払いについて何も契約があるわけじゃないんだよ、という趣旨のことを判決文は述べているわけです。まあ、講演で湖東さんがこの判決文をわかりやすく解説した内容はちょっと「言い過ぎ」な部分もありますが、本質的な部分は間違えてはいません。
 というわけで、法的には確かに消費税というのが店の定めた「課税前価格」に消費税率を乗じた額を消費者が商品の「元の価格」に上乗せして払い、その税金分の税務署への支払いを店に委託しているというわけではないのだ、というのは事実であることがわかりました。
 さて、湖東さんは、多くの人が思い込んでいた消費税の計算上の仕組みが法的には間違いであったことを指摘しました。ただ、湖東さんは税理士なので、法的な根拠を非常に強調していますが、事業者にとって、その法的な建て付けがどうであるかということが重要であるかどうかはまた別の話です。
 次回は、この「事業者にとっての消費税の本質とは何か」について考察することにします。    (続く)

825:mespesado:2019/06/29 (Sat) 13:50:55

>>821
【シリーズ:検証!消費税⑤】

 さて、次に行く前に、消費税法の「控除額」について述べているところを解説しておきましょう。e-Gov の「消費税率」のページ↓

https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=363AC0000000108
によれば、第三十条に「仕入れに係る消費税額の控除」という項目があって、

> 事業者(第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除され
> る事業者を除く。)が、国内において行う課税仕入れ(特定課税仕入れ
> に該当するものを除く。以下この条及び第三十二条から第三十六条まで
> において同じ。)若しくは特定課税仕入れ又は保税地域から引き取る課
> 税貨物については、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定め
> る日の属する課税期間の第四十五条第一項第二号に掲げる課税標準額に
> 対する消費税額(以下この章において「課税標準額に対する消費税額」
> という。)から、当該課税期間中に国内において行つた課税仕入れに係
> る消費税額(当該課税仕入れに係る支払対価の額に百八分の六・三を乗
> じて算出した金額をいう。以下この章において同じ。)、当該課税期間
> 中に国内において行つた特定課税仕入れに係る消費税額(当該特定課税
> 仕入れに係る支払対価の額に百分の六・三を乗じて算出した金額をいう。
> 以下この章において同じ。)及び当該課税期間における保税地域からの
> 引取りに係る課税貨物(他の法律又は条約の規定により消費税が免除さ
> れるものを除く。以下この章において同じ。)につき課された又は課さ
> れるべき消費税額(附帯税の額に相当する額を除く。次項において同じ。)
> の合計額を控除する。

 長ゲェ~。息が詰まるので、とりあえず( )の部分を省略すると、

# 事業者が、国内において行う課税仕入れ若しくは特定課税仕入れ又は保
# 税地域から引き取る課税貨物については、次の各号に掲げる場合の区分
# に応じ当該各号に定める日の属する課税期間の第四十五条第一項第二号
# に掲げる課税標準額に対する消費税額から、当該課税期間中に国内に
# おいて行つた課税仕入れに係る消費税額、当該課税期間中に国内におい
# て行つた特定課税仕入れに係る消費税額につき課された又は課されるべ
# き消費税額の合計額を控除する。

 あ~、やっと一息で読めるようになったw
 要するに、事業者が仕入れた物品に掛かる消費税を控除することができる、と述べているわけです。
 以上の法に書かれていることを元に、完成品1個を販売したとき、その販売で得られた収入から製造するのに用いた物品の仕入れ値と消費税額を差し引き、消費税控除額を逆に加えたものがどうなるかを計算してみましょう。
 製品1個の販売価格を P 、それを製造するのに用いた物品の仕入れ値をC とし、消費税率の合計を α 、すなわち

 α = α1 + α2

とし、「課税標準」ではなく「販売/仕入れ価格」そのものに対する消費税率を α* と書くと、

 α* = α1 ÷ ( 1 + α1 + α2 ) + α2 ÷ ( 1 + α1 + α2 )

あるいは上記の α を用いて書けば

 α* = α ÷ ( 1 + α )

となるので、消費税控除後の消費税 T は、

 T = P × α* - C × α*  ……… ④

となります。従って、売上から仕入れ費用と消費税を差し引いたもの D は

 D = P - C - T = ( 1 - α* ) × ( P - C ) ……… ⑤

となります。
 ただし、以上は国内で販売した場合の話です。
 そこで、海外に輸出した場合を考えるため、輸出時の販売価格を P' とすると、消費税率は、P' に掛かる方だけ免除になりますから、この場合の消費税額 T’ は

 T' = - C × α*  ……… ⑥

となります。この場合、売り上げは P' で仕入れ費用は C ですから、輸出の場合の売上から仕入れ費用と消費税を差し引いたもの D' は、T' のところに ⑥ の右辺を代入することにより、

 D' = P' - C - T' = P' - C + C × α*  ……… ⑦

あるいは C に関する項を纏めれば、

 D' = P' - ( 1 - α* ) × C ……… 
⑦'
となります。
 さて、【シリーズ:検証!消費税①】では、P' は消費税がかからないので「税抜き価格」と等しいが、P はこれに消費税が掛かる、ということで、

 P = ( 1 + α ) × P'  ……… ⑧

あるいは同じことですが、α* を用いて

 P' = ( 1 - α* ) × P  ……… 
⑧'


という関係にある、と仮定した上で、国内販売の場合の利益単価 D と輸出時の利益単価 D' を比較したのでした。その結果は、⑤' の右辺の P' に⑥' の右辺を代入しますから、

 D' = ( 1 - α* ) × P - ( 1 - α* ) × C ……… ⑨

となり、これはまた

 D' = ( 1 - α* ) × ( P - C ) ……… ⑦'

と書くことができますから、「ほらね、国内販売の場合の ⑤ と同じ利益額でしょ?」と述べたのでした。
 ところが今回消費税法を調べることにより、「税抜き価格」つまり税法上の「課税標準」というのは、本当は「店が消費者に売りたい価格として設定した価格」でも何でもなく、ただ税金の計算の時にしか使われない概念だ、ということがわかったわけです。ということは、国内販売と輸出を比較するとき、この「税抜き価格」、というよりは「課税標準」を同一にして比較する、というのは実は根拠がない、ということになります。
 では何を同一にして比較すればよいのでしょうか?
 事業者にとって重要なことは、「利益を最大化すること」です。そしてその場合の経営戦略として、販売価格は事業者が自由に決めることができます。そして、販売価格は、安ければ安いほど買いたい客は増えるけれども1個当たりの儲けは減り、逆に高ければ高いほど1個当たりの儲けは増える代わりに販売数は減ります。なので、この相反する条件のもとで利益が最大になるように価格を設定するわけですが、この場合に検討の対象となる価格というのは実際にお客さんが支払う価格、すなわちいわゆる「税込み価格」、今までの記号で言えば、国内販売の場合は P* ではなくて 輸出の場合P' のことになります。なぜなら、お客さんが商品を買うか買わないかを決める場合、支払う金額のうち税金がいくら含まれているかなんて関係なく、「トータルとして支払う金額」が「欲しい商品の価値」に見合っているかどうかで判断するはずだからです。
 さて、この「消費税」ですが、フランスで導入された「付加価値税」をモデルにしたと言いますから、仕組みはフランスでも同じはずです。すると、フランスで付加価値税を導入したとき、欧州の他の国ではまだ付加価値税を導入していなかったわけですから、これとEU内の関税ナシという事情を考えれば、フランスで欧州内の他国に輸出する場合の外国人客が支払う価格はそのまま P' です(米国では消費税が無いので対米輸出は今でもそうですね)。一方で国内の客が支払う価格は P です。つまり、国内販売と輸出で利益単価を比較するなら、P と P' を同じにして比較しなければなりません。従って、D と D' を比較するには ⑥ や ⑥' ではなくて、

 P' = P  ……… ⑩

として比較しなければなりません。
 それから事業者が支払う「消費税」ですが、事業者にとって、この消費税の「担税者」が客なのか事業者自身なのか、つまり「間接税」なのか「直接税」なのか、などという「神学論争」は関係ありません。どうでもよいことです。事業者にとって関心があるのは、消費税の「納税義務者」つまり実際に税金を支払うのが事業者自身である、という事実だけです。なので、この支払う消費税は、利益から差し引かれる単なる数値でしかありません。
 以上により、輸出の場合の利益 D' は、もともとの式 ⑤' の中の P'のところを ⑧ により P に置き換えればよいので

 D' = P - ( 1 - α* ) × C ……… 


となります。これと国内で販売した場合の利益単価 D すなわち再掲 ⑤:

 D = ( 1 - α* ) × ( P - C ) ……… ⑤

を差を取って比較すれば、C に比例する項は同じでキャンセルしますから、

 D' - D = P - ( 1 - α* ) × P = α* × P

となり、なんと、輸出の方が、悪名高い「輸出還付金」 α* × C ではなく、もっとデカい売上高 P そのものの α*倍が輸出企業の丸儲けになる、ということになります!
 「やっぱり」という感じです。湖東さんが、フランスで輸出企業に補助金を支払っていたのがGATT違反と糾弾され、苦肉の策として導入した「付加価値税」がGATT逃れの輸出企業に対する「事実上の補助金」じゃないか、と再び糾弾されたと言っていましたが、やはり糾弾する側には正当な理由があったのです。      (続く)

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